グレーゾーン金利と法定金利

過払い金の取り戻し

払いすぎたグレーゾーン金利を請求する

平成18年12月に、出資法(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)が改正され、出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限とほぼ同水準の年20%に引き下げることになりました。3年程度を経てから、グレーゾーン金利が廃止されることになりました。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の金利を超え、29.2%以下の金利のことを呼びます。

20%を超える利息は民事上無効ではあるけれども、29.2%以内の利息であれば刑事処罰はされないということになっており、この民事と刑事の金利の差がグレーゾーンであり「グレーゾーン金利」と言われています。貸金業者は、このグレーゾーン金利を利用して民事上無効な利息により、大きな収益を得ているというのが現状です。

しかし、グレーゾーン金利はある一定の条件を満たして請求を行うと、ブラックリストに載らずにお金が返ってくることになりました。当事務所では、請求方法や過払い金請求を受けられる条件など様々なご相談を無料で行っております。まずは、悩まずにご相談下さい。

自己破産を招くケース

グレーゾーン金利により余分に借金の額が増えていることがあります。その結果、返済が厳しくなりそして自己破産するケースがあります。そうなる前に一度ご相談下さい。担当の司法書士が最善の方法をご提案致します。

グレーゾーン金利を生む2つの法定金利の差

利息制限法のグレーゾーンについて

利息制限法の上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効ということになります。では、業者がなぜそのような利息の契約で公然とお金を貸しているのかと言うと、利息制限法には罰則がないからです。罰則がないグレーゾーンに目をつけた業者が制限利息を超した利率で融資しています。
罰則があるのは、もうひとつの法律、「出資法」です。

出資法とグレーゾーン金利について

出資法には、業者がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になると規定しています。つまり、年間で29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないから、業者は利息制限法を超える利息の契約でお金を貸しているのです。

グレーゾーンについてお悩みでしたら「永田司法書士」へご連絡下さい。一人一人に最適な解決方法をご提案させていただきます。

過払い金Q&A

Q 完済分の過払い金って?
A. 消費者金融やクレジット会社でのキャッシングで高い金利を払っていた場合、既に完済をした場合であっても過払い金という形でお金を取り戻せます。特に10年以上もの間、借入と返済を繰り返していた場合、かなりの金額が戻る可能性が有ります。

Q まだ完済していない場合は?
A. 完済していない場合でも、6~7年借入れをしている場合、残りの借金が無くなり、逆に払いすぎとして過払い金が戻ってくる場合もあります。

Q. 仮に過払い金が発生していた場合、どの位戻ってくるの?
A. 過払い金全額の返還を目指します。合わせて過払い金に5%の利息も請求します。なお、現状、任意の和解では100%の返還はかなり難しいため、ほとんどのケースで訴訟になります。

Q 完済してから、かなりの時間が経過しているけど?
A. 完済から10年を超えた場合、時効により過払い金が戻って来なくなります。
早めのお手続きをお勧めします。

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