みなさんは、「時効」という言葉を聞いたことがありますか?
よく刑事もののドラマなんかで、「時効によって罪に問えなくなる」といったフレーズを耳にしますが、実は借金にも時効が存在することをご存じでしたか?
権利を一定期間行使しないでいると、その権利は消滅します。これを「消滅時効」というのですが、借金の場合、基本的には5年、場合によって10年の経過で時効は完成し、借金を支払う義務が消滅します。
そうしたら、5年払わなかったら、借金は消滅するの?疑問に感じますよね。
そのような疑問を解消するべく、この記事では、借金の時効について詳しく解説していきます。
借金の時効は5年
借金にも時効があり、それは民法という法律で次のように決められています。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
どいうことかというと、基本的には最後の取引の翌日から5年経過するとその借金は時効になるということです。そして、時効が成立することを、法律の世界では時効が完成すると言います。
2020年4月以前の取引の場合、時効は10年の場合があるので注意
消費者金融以外からお金を借りている場合、法改正前か後かで、時効が異なる場合があります。
次にあげる借金の場合は、2020年以前の取引は時効が10年となります。
・親族や友人など個人間の借金
・住宅金融公庫の住宅ローン
・信用金庫からの借金
・信用保証協会の求償権
・奨学金
時効を迎えても援用しなければ効力が得られない
借金の返済義務は、時効の時を迎えたら自動的に消滅するわけではありません。
借りている側が、貸している側に対し、時効の完成を主張したときにはじめて効力が生じ、貸している側の借金を請求できる権利が消滅します。これを「時効の援用」と言います。
つまり、借金の返済義務が消滅するまでの流れは、①最後の取引(返済や借入のこと)の翌日から5年(場合によって10年)の経過後、②時効の援用を行う、という流れになります。
時効の完成を妨げる4つの条件
消滅時効は、一見すると返済から逃げ続けたら完成するように感じるかもしれませんが、そんなわけはありません。時効の援用をしたかったとしても、以下の条件を1つでも満たしている場合、時効の完成は妨げられることになります。
①最後に取引した日の翌日から5年経っていない
②返済義務があることを認めている
③債権者から催告を受けている
④裁判所からの判決が確定している
ひとつずつ、詳しく見ていきましょう。
①最後に取引した日の翌日から5年経っていない
消滅時効は、基本的な成立要件として「最後に取引した日の翌日から5年が経過」していなければなりません。よって、5年未満である場合は、時効が完成することはありません。
②返済義務があることを認めている
返済義務があることを認めることを、「債務の承認」と言います。
この債務の承認をしてしまうと、時効の更新により時効期間のカウントはリセットされ、債務の承認をした時点が新たな時効の起算点となってしまいます。
たとえば、貸金業者からの請求を受け、「近いうちに返済します」といった言動をしてしまうと、時効の更新が発生してしまい、そこからさらに5年が経過しない限り、時効の援用ができなくなってしまうのです。もし仮に時効間近であれば、債権者側は債務承認を求めてくることが多いため、返済義務があることを容易に認めるべきではありません。
なお、以下の3つが債務の承認に該当しますので注意してください。
・債務を一部でも返済する行為
・債務を認める文書への記名・捺印
・借金の返済意思を認めるような言動
③債権者から催告を受けている
債権者から催告を受けている場合、そこから6か月は時効が完成することはありません。
催告というのは、相手に一定の行為を要求することです。たとえば、時効が完成する1か月前である最後の取引から4年11カ月が経過しているタイミングで、債権者からの催告(返済請求)を受けたのであれば、そこから6カ月は時効が完成しなくなるため、5年5か月が経過した時点で、ようやく時効が完成することになります。このように時効がいったん停止し、そこから一定期間は時効が完成しないという制度を、「時効の完成猶予」と言います。
なお、以下の3つが時効の完成猶予事由となるので注意しましょう。
・仮差押えや仮処分をされた
・催告をされた
・協議を行う合意があった(合意があった場合、時効の完成猶予は1年間)
④裁判所からの判決が確定している
債権者から裁判を起こされ、判決が確定している場合、「時効の更新」によってこれまでに進んでいた時効期間はリセットされ、0から再スタートすることになります。たとえば、時効が完成する1か月前である最後の取引から4年11カ月が経過しているタイミングで裁判上の請求が行われると、その時点で時効はいったん中断されます。
その後、裁判上の請求が判決などによって確定すると、そこから新たに時効がスタートすることになるうえ、今度は消滅時効までの期間が10年に延長されてしまいます。
金融会社からの借金が時効で消滅することはほぼない
消費者金融やクレジットカード会社・銀行から借りた借金の時効が完成することは、ほとんど期待できないというのが現実です。返済を求めて督促してくることは当然ですし、それでも支払う意思が見られないのであれば、裁判を起こされてしまいます。
裁判上の請求が判決などによって確定すれば、そこから新たに10年に時効期間は延長されます。もし仮に、そこから10年が経過しそうになれば、再度、裁判上の請求をすることでさらに10年といったように、借金が踏み倒されてしまうことを阻止しようとするのは、当然のことです。
また、一度判決が確定してしまうと、債権者はいつでも「強制執行」という手続きで財産を強制的に差し押さえることができてしまいます。強制執行がなされた場合も、これまでの期間はいったんリセットされ、消滅時効の期間は5年となり、また0からスタートすることになります。
このように、「5年逃げきれば勝ち」という逃げ得はできませんので、安易に支払いを止めることはしないようにしましょう。
どうしても支払ができない場合は逃げようとせずに永田事務所へご相談ください。
借金の返済は時効で逃げ切れるものではありません。
どうしても支払いが難しくなってしまった場合は、踏み倒そうとせずに当事務所へご相談ください。
当事務所へご相談いただければ、おひとりおひとりの事情に応じて債務整理の3つの手続きの中から、最適な方法にて借金問題を解決することができます。
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まとめ
借金の返済義務に時効は存在しますが、期間経過によって自動的に消滅するわけではなく、時効の援用手続きを行わなければなりません。
しかし、時効は起算点を間違えていたり、リスタートされていたりすることもあるため注意が必要です。さらには、債権者側も時効によって請求権が消滅しないよう、中断・更新といった手続きを行ってきます。その過程で債権者側に裁判上の請求をされ、判決が確定してしまえば、強制執行によって銀行口座や給与を差し押さえられてしまいさらに苦しい状況になってしまいかねません。こうした点からも、借金を時効で逃げられるという期待は抱かないようにしてください。現状、借金の返済が厳しいと感じているのであれば、時効の経過を待つのではなく、早期に債務整理の手続きを進めましょう。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。