借金整理の方法は3つ!特徴と向いている人を徹底解説

昨今、よく巷で「借金が0になる方法」といったキャッチコピーを見かけませんか?

借金問題に悩まされている方にとっては、非常に魅力的な文言である一方、「なんだか怪しい」と感じてしまうのも無理はありません。そんな簡単に借金がなくなるのであれば、誰だって利用したいですし、世の中に借金なんてものはないのでは?とすら思えてきます。

しかし、現実に借金を減額・免除できる方法というのは存在します。ただ、無条件というわけではなく、相応のデメリットを背負うことになっています。というわけで今回は、借金整理は本当に可能なのか?果たして安全なのか?について、具体的な方法と共に解説します。

借金を減額・免除できる方法がある

借金を減額・免除できる方法は存在します。
その方法は「債務整理」という手続きです。債務整理とは、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの手続きを指し、これらの方法を用いて借金問題を解決させます。

債務整理の対象となるのは、消費者金融からの借り入れ、個人からの借り入れ、クレジットカードの利用額、リボ払いや住宅ローン、学生ローンなどと、いわゆる「借金」と呼ばれるものであれば、すべてが対象となっています。対象となっていないのは、住民税や国民健康保険、国民年金といった税金関係の支払いとなっています。

債務整理で借金を整理できる理由

では、なぜ債務整理で借金を整理することができるのでしょうか?
債務整理は、多重債務や生活の困窮などの理由から返済困難になった方が、新たなスタートを切るための救済制度です。

返済困難な状況では、借金はどんどん積み重なってしまい、経済的困難は日に日に深刻化していきます。このままでは、いつまでたっても経済的な苦境から脱却することはできません。しかし、債務整理を利用することで、債務者は返済計画を立てられるようになったり、一部、もしくはすべての債務を免除してもらったりすることで、経済的な苦境から脱却することが可能となります。

このように、債務整理は借金問題を根本から解決し、経済的困難な状況から脱却するための制度です。非合法な怪しい手続きでは決してありません。

債務整理には大きく3つの方法がある

債務整理には大きく3つの方法があり、借金総額や個人の収支状況などに応じて適した手続きが異なります。以下の章から、債務整理3つの方法についてより具体的に解説します。

借金の利息分などをカットできる「任意整理」

任意整理は、債権者との交渉によって借金の将来的に発生する利息や手数料をカットし、生活に無理の生じない返済回数に調整する方法です。

もっとわかりやすく言えば、返済していくのは借り入れ元金のみ、毎月の返済はゆとりを持って行うことが可能となります。
また、任意整理は細かな利用条件といったものはなく、誰でも利用可能なハードルの低い手続きとなっています。よって、債務整理を検討する際は、まずは任意整理が妥当かどうかを判断することからスタートします。

任意整理の利用可否については、借入元金を3年、もしくは5年以内(36~60回払い)に返済可能かどうかが重要となります。3~5年以内の返済が難しい場合、債権者との交渉は困難となってしまい、セオリーとしては後述する2つの手続きの利用が視野に入ることになります。

借金を大幅に減額できる「個人再生」

個人再生は、裁判所に認めてもらうことで借金を大幅に減額してもらう方法です。
具体的には、平均して7~8割程度の借金が減額されるため、手続きが認められさえすれば返済負担は大きく軽減、借金問題からの脱却を図れます。

ただし、個人再生を利用するには一定以上の収入が必要であり、無職の方や収入が安定しない方は利用が難しくなっています。
また、個人再生を利用した事実は、住所・氏名と共に「官報」という国が刊行する機関紙に掲載されてしまうデメリットがあります。といっても、一般的に日頃から官報を購読しているなんて方はいませんし、それほど心配する必要はありません。ただ、任意整理では官報に掲載されないため、借金を大幅に減額される分のデメリットを背負うことにはなります。

借金の支払いを免除してもらう「自己破産」

自己破産は、裁判所から支払い不能の状態にあることを認めてもらい、免責の許可を得ることで借金の支払いを全額免除してもらう方法です。

すべての借金が免除になるため、許可が得られれば、その後は借金を返済する必要がなくなります。ただし、自己破産を利用するには「支払い不能状態」に陥っている必要があり、この状態は個人の判断基準ではなく、あくまで裁判所の判断基準です。裁判所に返済が困難な状況であることを知ってもらうことで、はじめて免除が認められます。

また、個人再生と同様、自己破産も住所・氏名といった情報が「官報」に掲載されてしまうデメリットがあります。その他、資格や職業の制限もあり、前述した2つの手続きと比較すると、越えなければならないハードルが多くなっています。

債務整理の方法に迷ったら確認したいこと

債務整理の方法に迷ったらどういった点を確認すべきなのでしょうか?
上記のように、債務整理には大きく3つの方法があります。しかし、どの債務整理があなたに最も適しているかについては、借入額や個人の毎月の収支状況等によって異なります。

たとえば、個人再生をしたいと感じていても、一定以上の収入がなければ裁判所は認めてもらえません。個人再生は返済が前提となる手続きなので、まったく収入のない方が利用することはできず、自己破産の利用を検討することになります。

このように、債務整理は利用したいと感じても、自身に適した手続きであるかが非常に重要となります。そこで以下にて、任意整理・個人再生・自己破産が適している方の特徴と理由をそれぞれ解説していきます。

任意整理が適した人の特徴

任意整理が適した人の特徴は、主に以下の3つとなります。

①借金の総額が少ない
②整理する債務を選びたい
③減額後の返済が見込めるだけの収入がある

借金の総額が少ない

任意整理は、収入に対する借金の総額が少ない方に適しています。
たとえば、年収300万円ある方が、50万円程度の借金を返済するのであれば、完済のめどは立つでしょう。しかし、年収300万円の方が、300万円の借金を返済しようと思ったら簡単ではありません。具体的には、毎月8万円以上返済に回せるだけの余裕がないと、任意整理の実現は難しくなります。

また、日本には「総量規制」といって、年収の3分の1以上の借入(ショッピングは含まず)を制限する決まりがあります。任意整理を判断する場合も、年収の3分の1以上の借入があるかないかについては、手続きを選択する上で1つの判断基準となっています。

整理する債務を選びたい

任意整理は、他の債務整理手続きと異なり、対象とする債務を自身の意思で選択することができます。たとえば、連帯保証人がついている債務の場合、任意整理の対象としてしまえば、連帯保証人に請求がいくことになってしまいます。

しかし、連帯保証債務を任意整理の対象から外すことで、その他の債務の返済負担を軽減しつつ、連帯保証人に迷惑をかけず借金問題を解決させることが可能となります。

減額後の返済が見込めるだけの収入がある

任意整理は、返済が前提となる手続きです。よって、減額後の返済が見込めるだけの収入がない限り、利用は難しいでしょう。

一般的に任意整理は、3~5年程度の期間で借入元金を返済できることが目安となります。よって、借入元金の総額を36~50回払いで実現できる程度の収入が見込めない限り、返済を継続するのは困難を伴います。せっかく任意整理をしたというのに、返済によって再度生活が苦しくなっては意味がありません。

任意整理の利用を検討する際は、現在の借入元金を36回、もしくは60回で完済を目指す場合、1か月にどの程度の金額が必要になるかについては、手続き選択の上で重要な判断基準となります。

個人再生が適した人の特徴

個人再生が適した人の特徴は、主に以下の4つとなります。

①借金の総額が多い
②持ち家がある
③減額した借金を返済していける安定収入がある
④自己破産できない理由がある

借金の総額が多い

個人再生は、収入に対する借金の総額が多い方に適しています。
前項で「総量規制」について触れましたが、個人再生を利用される方は、総量規制以上の借金額になってしまっている方に多い傾向があります。任意整理を選択するには借金が多すぎるものの、安定した収入がある方は個人再生を利用するのに適しています。

持ち家がある

個人再生には、「住宅資金特別条項」といって、住宅ローン返済中の持ち家がある方は、住宅ローンは従来通りに返済し、それ以外の借金を減額の対象とすることができます。

また、手続きの中で住宅ローンのリスケジュールも可能となっています。リスケジュールというのは、毎月の返済額等を住宅ローン債権者との話し合いによって調整することです。
住宅ローンの返済はリスケによって負担が減り、その他の借金は減額によって負担が減るため、持ち家がある場合に検討されることが多い手続きです。

減額した借金を返済していける安定収入がある

個人再生は、手続き利用の要件として安定した収入が求められます。会社勤めをされている方は、それだけで安定した収入があると認められるケースがほとんどですが、勤務期間が短いといった場合は、勤務実績を積んでからでないと利用が難しい場合もあります。

また、アルバイトやパートでも個人再生を利用することは可能ですが、こちらも勤務期間が短いと裁判所に却下される恐れがあるため注意が必要です。具体的な基準については、ケースバイケースとなっているため、専門家への相談を強く推奨します。

自己破産できない理由がある

個人再生は、自己破産できない理由がある方が利用することも多い手続きです。
というのも、自己破産には、「職業・資格制限」が設けられているため、一部の職の方はいったん仕事を辞めなければならない場合があります。

また、自己破産には「免責不許可事由」といって、借金の経緯によっては免責の許可がでない場合があります。そのうちの1つがギャンブルとなっていて、あまりに過度なギャンブルで作った借金は、自己破産が認められない場合があり、注意が必要です。

自己破産が適した人の特徴

自己破産が適した人の特徴は、主に以下の4つとなります。

①借金の総額が多い
②持ち家などの財産がない
③借金を返済していける収入がない
④借金の理由がギャンブルや浪費ではない

借金の総額が多い

自己破産は、収入に対する借金の総額が多い方に適しています。
自己破産ではこの状態を、「支払不能」といいます。たとえば、毎月の収入が10万円しかないのも関わらず、毎月の返済が8万円ともなれば、とても生活などしていけません。仮に任意整理や個人再生によって返済負担が数万円減ったとしても、収入の半分近くが返済に回されてしまっていれば、まともな生活など送れるはずがありません。このように、収入に見合わないほど借金がある方は、自己破産が適正となります。

持ち家などの財産がない

自己破産では、高価な財産を保有している場合、すべて手続きの中で換価され、債権者への配当へと充てられます。たとえば、持ち家がある場合は手続きの中で処分されてしまい、その代金は債権者に案分した上で配当され、それでも残った借金が免責の対象となります。

具体的には、時価で20万円以上の資産が処分対象となっているため、持ち家などのようにどうしても処分されたくない財産がある方は、自己破産以外での解決が望まれます。
逆に、持ち家や車などの高価な財産を保有していないという方は、財産の処分なく手続きが終了します。

借金を返済していける収入がない

自己破産は、借金を返済していけるだけの収入がない方が利用する手続きです。任意整理や個人再生によって返済が見込めるのであれば、自己破産を利用することはできません。しかし、まったくの無収入である方や、たとえ個人再生によって減額されたとしても返済できるだけの収入がない方は、自己破産以外の選択肢はないと言えるでしょう。

自己破産は借金問題を解決する上で、まさに最後の砦となる手続きとなっています。

借金の理由がギャンブルや浪費ではない

前項で軽く触れましたが、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる規定があります。
借金の理由がギャンブルや浪費である場合、免責不許可事由に該当しているため、免責決許可が得られない場合があります。

しかし、自己破産は、債務超過の状態にある方への救済制度です。たとえ借金の理由がギャンブルや浪費であっても、更生の機会を与えないというのは、制度上、望ましいとはいえません。そこで、たとえ免責不許可事由に該当していたとしても、担当した裁判官の裁量にて免責決定を出すことが認められていて、これを「裁量免責」といいます。よって、ギャンブルや浪費での借金であっても、自己破産が絶対に認められないわけではありません。

まとめ

借金が返せないほど膨らんでしまったとしても、債務整理を利用することで借金問題を根本から解決させることができます。債務整理の中には裁判所を利用する手続きがあることからも、国が認めている借金整理の方法であって、決して怪しいことはありません。

現在、借金問題にお困りという方は、まずはご自身がどの債務整理に適しているかを知ることからはじめてみましょう。債務整理は、個々の毎月の収支状況や借金総額によっても適正となる手続きが異なります。素人目に判断するのは難しいため、自己判断ではなく専門家に相談することを強くおすすめします。

まずは司法書士法人永田事務所の無料相談を利用してみてください。

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