借金の利息が減らないのはなぜ!?その原因と確実に借金を減らすためにできること

「毎月返済してるのに借金が減らない…」
「返済の終わりがまったく見えない…」

このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。

借金には、日々利息・金利と呼ばれるものが元金にかかってきます。
もし、毎月の返済がほとんど利息の支払いに充てられるとしたら…いつまでたっても借金が減ることはありませんよね。それにも関わらずカード利用をしているのであれば、毎月返済しているにも関わらず借金がまったく減らない、それどころか借金がどんどん積み重なってしまう、なんて事態になりかねないのです。

そこで今回は、完済が目指せるようになるためにも、借金の利息の仕組みについて詳しく解説していきます。

借金がなかなか減らないのは利息分しか返せていないから!

借金がなかなか減らない・・・と感じる最大の要因は利息です。

個人間の借入の場合は利息を設定しないこともありますが、業者から借入をしているのであれば、必ず利息が発生することになります。借金というのは、借り入れた金額をそのまま返せばいいわけではありませんよね。しかし、それではお金を貸している業者にまるで利益がありません。利息は業者の利益であることから、必ず発生することになります。

そして、借金の返済を続けているのに元本がなかなか減らないのは、返済の多くが利息に充てられてしまっていて、元金が返済できていないからです。特に、毎月の返済額を低額に抑えるリボ払いを利用している方は、気が付かないうちに借入総額が膨れ上がり、利息がどんどん大きくなっていってしまっている可能性があります。

利息は、返済時点に残っている元金に対して、前回の返済日から日割りで計算されます。
もし、前回の返済の時に利息分しか支払えていなかったとしたら、元金は減っていませんので、今回もまた同じだけの利息を支払わなければいけなくなります。そして今回も利息分しかかえせなかったとしたら・・・そうなるといつまでたっても元金が減らないので、借金が減っていない、という事態に陥ってしまうのです。

借金の利息が上限を超えていなかったか確認しよう

現在、借金の利息が法律で指定された上限を超えることは、違法な貸金業者(闇金融など)を利用していない限り、まずありえません。しかし、過去には上限金利を超える貸し付けが横行していたため、グレーゾーン金利であるとして、訴訟で争われてきました。

そして、最高裁判所が下した判決をきっかけに世間で大きく取り上げられることになり、いわゆる「過払い請求ブーム」を引き起こすことになります。その後、法律が改正されたことによって、現在、金融庁に登録している貸金業者で上限金利を超える貸し付けを行っている業者はまずありません。

しかし、法律が改正される前に借り入れをしていたことがある方は、「過払い金」が発生している可能性があります。なお、過払い金について詳しくは後述します。まずは、借金の利息の上限について詳しくご説明していきます。

利息制限法の上限利息は最大で20%

利息制限法の上限利息は最大で20%となっています。
利息制限法とは、金銭の貸し借りにおける最高利率を規制する法律です。利息制限法における上限利息は、以下のとおり、残っている借入元本によって割合が異なります。

借り入れ元本の金額 利率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

法律が改正される前から借り入れをしている方は、上記の利率を超えた高い金利が設定されていた可能性があります。
上記の利率を超えた高い金利で払いすぎていた分の利息は返金してもらうことができます。

出資法の上限金利は29.2%から20%へ

出資法の上限金利は、現在は20%となっています。
出資法とは略称であり、正式には「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」のことで、金利について規制する法律です。

上述した利息制限法と出資法の違いは、上限を超えた利息でお金を貸した場合の罰則規定があるかどうかです。利息制限法には罰則がありませんが、出資法には罰則があります。もし、出資法を超える利息で貸し付けを行った場合、罰則として「5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」が科されることになっています。

法律が改正される前は29.2%が上限とされており、先に紹介した利息制限法と利率が異なっていました。
この利息制限法と出資法の間の20%~29.2%の利率は、本来は法律違反ではあるが罰則がなかったため、「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

罰則がなくグレーであるなら、高い利率を設定した方が貸金業者にとって利益が大きくなりますよね。
そのため、法律が改正される前は、出資法の上限である29.2%まで設定していた業者も少なくなかったのです。もちろん、法律が改正される前の契約であっても、20%を超えた分の利息は返金してもらうことができます。
これによりお金が戻ってくるケースや、借金が大幅に減額される可能性が十分にあるため、司法書士・弁護士への相談を強くおすすめします。

借金や利息を減らすためにできること

では次に、借金や利息を減らすためにできることについても見ていきましょう。

必ず期日までに返済すること

借金は必ず期日までに返済するようにしてください。

貸金業者からの借入は返済が遅れた場合、1日ごとに遅延損害金が発生することになります。遅延損害金とは、債務者の返済が遅れた場合に発生する損害金、つまりペナルティのことです。

遅延損害金の上限利率は、貸金業者の場合年20%となっています。
返済が遅れると利息にプラスして遅延損害金も支払うことになってしまう上に、余計に元金が減らなくなってしまいます。必ず期日までに返済するようにしましょう。

繰り上げ返済を利用して返済期間を短くすること

返済期間長くなればなるだけ利息もかかりますので、トータルの返済額はどんどん増えていきます。逆にいえば、返済期間が短ければ短いほどトータルの支払額を抑えることができるということです。

月々の返済負担が多少大きくなりますが、返済期間さえ短ければ、トータルで支払う金額を抑えることができます。
臨時収入があった際やボーナスが支払われた月は、可能であれば繰り上げ返済を使って早く返済を終わらせることに注力しましょう。

債務整理を検討すること

どうしても返済が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。
借金というのは、どれだけ借金そのものや利息を減らす努力をしたとしても、個人の努力だけではどうしても返済しきれないことはあります。

たとえば、収入が減少したため返済が難しくなることがあります。リストラによって職を失ってしまえば、これまでどおりの返済などできるはずがありません。昨今においては、物価高も相まって生活そのものが苦しいという方が増えてきています。

そんな中、借金を返済しようと努力していても、借金のために借金をしてしまう事態になりかねません。こうした事態に陥ってしまうくらいであれば、借金問題を根本から解決することのできる、債務整理を検討してみてください。債務整理を利用すれば、将来的に発生し続ける利息をカットしたり、借入元金そのものを減額させたりも可能となっています。

以下では、そんな債務整理の各手続きについて詳しく説明します。

将来利息などをカットし返済の負担を減らす「任意整理」

任意整理は、当事者同士の話し合いで現在の契約内容を見直す手続きです。
任意整理をすると将来利息や返済時の手数料などをカットし、借入元金のみの支払いにしてもらい、月々の支払額を少なくして無理なく支払い続けていけるように契約内容を変更してもらうようにするのが一般的です。

これまでご説明したように、利息というのは返済期間が長ければ長いほど、ずっと負担になってくる支払いです。しかし、将来利息をすべてカットすることができれば、どれだけ返済期間が長くても、借金が膨れ上がってしまう心配はありません。

一般的には、3~5年程度の返済期間であれば、貸金業者側も合意してくれることが多いため、現在の借入元金を36~60回で割った金額を、毎月支払っていけるようであれば、任意整理によって返済負担を大幅に軽減させることができるでしょう。

借金の元本を5分の1程度まで減らす「個人再生」

個人再生は、裁判所を利用した借金の減額手続きです。借金総額によって減額される割合は異なりますが、およそ8割の借金が減額されるため、返済負担が大幅に軽減されます。

しかし、個人再生を利用するには、一定の要件を満たす必要があったり、相応のデメリットを負うことになったりと、無条件で借金が減額されるわけではありません。
また、裁判所での手続きになることからも、書面の作成・提出も必須となっているため、とても個人で行える手続きではありません。

個人再生の利用を検討されている方は、司法書士・弁護士の指示に従って行うようにしてください。

借金の支払い義務を免除してもらう「自己破産」

自己破産は、裁判所からし洗い不能であることを認めてもらい、今ある財産を換価して精算し、それ以上の支払いは免除してもらう手続きです。任意整理・個人再生と、いずれも返済自体は継続する手続きでしたが、自己破産は、免責許可を得られると返済そのものを免除してもらえるという大きなメリットがあります。

しかし、保有資産の一部を失うことになったり、一時的に資格や職業が制限されたりといったデメリットもあります。また、自己破産を裁判所に認めてもらうためには、支払い不能状態である必要があります。つまりは、どう頑張っても借金の完済ができない事情がある方が利用できる手続きとなっています。

さらには、個人再生と同様、裁判所での手続きになることから、書面の作成・提出も必須となっているため、とても個人で行える手続きではありません。自己破産の利用を検討されている方は、司法書士・弁護士の指示に従って行いましょう。

まとめ

借金の返済で元金がなかなか減らないという方は、利率が適正であるかどうかをまずは確認してみるのが良いでしょう。もし、現在の契約が利息制限法や出資法を超える利率での貸し付けが行われていた場合は、違法業者(闇金融など)からの借入である可能性が高いです。心当たりがあるという方は、このままではいつまで経っても借金が減らないばかりか、そもそも返済しなくて良い借金を返済している恐れもあるため、早急に専門家に相談してください。

また、今は利率が適正であった方も、過去には上限利率を超える貸し付けを受けていた可能性があります。そういった方は、過払い金を受け取ることができたり、借金が大幅に減額されたりする可能性が十分にあるため、専門家に相談するようにしてくださいね。

上記いずれにも該当しない方であっても、債務整理を利用すれば借金問題を根本から解決することができます。いつまでも終わらない借金返済に悩まされている方は、まずは勇気を出して、司法書士・弁護士といった専門家に相談することからはじめてみましょう。

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