債務整理をすると生命保険が解約される?保険金への影響を解説

「債務整理をすると生命保険が解約になってしまう」

このような噂を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
たとえば、貯蓄型の生命保険はどのような取扱いを受けるのでしょう。財産とみなされ没収されてしまうのでしょうか?
結論からお伝えすると、債務整理は手続きによっては一定以上の財産を残せないことがあります。しかし、すべての債務整理手続きに共通しているわけではありません。

では、どんな時に保険を残せて、どんなときに解約されてしまうのでしょうか。
この記事では、債務整理をした際に生命保険がどうなるのかご紹介していきます。

手続きによって生命保険への影響は変わる!

まず、生命保険には掛け捨て型と貯蓄型のものがあります。
基本的に掛け捨て型の生命保険が債務整理をする上で問題になることはありません。そのまま継続することも可能ですし、返済に影響が出るのであれば解約しても問題ありません。

一方で、貯蓄型の生命保険の場合は、解約すると返戻金があります。その解約返戻金が高額になってしまうと債務整理の手続きによっては財産とみなされて処分の対象となる可能性があります。簡単にまとめると次のようになります。

手続きごとの生命保険の影響
任意整理 解約されない
個人再生 解約されない
※ただし、返戻金の金額によって弁済額が増額される可能性がある
自己破産 解約返戻金の額によって解約される場合がある

【任意整理の場合】生命保険は解約する必要はない

債務整理の中でも任意整理であれば、生命保険をそのまま維持することができます。

そもそも任意整理では、財産を処分する必要はありません。返済負担を軽減するために、固定費を見直したり、生命保険加入の有無を見直したり、といったことはありますが、任意整理をしたから生命保険を解約しなければならないということはないのでご安心ください。

【個人再生の場合】生命保険を解約する必要はないが、返戻金の金額によっては注意が必要

個人再生も手続きをすることで生命保険が解約されてしまうことはありません。

ただし、個人再生には「清算価値保障の原則」といって、破産した場合の予想配当額よりも多くの額の返済をしなければならないという原則があります。
この後ご紹介しますが、破産をすると、保険の解約返戻金の金額によっては、解約して弁済に充てなければいけません。そうして財産を換価した総額よりも、個人再生の弁済額が少なくなってしまうことがないようにしなければならないのです。

つまり、保険の解約返戻金が高額になる場合、それに応じて個人再生をした時の弁済額も大きくなる可能性があります。

【自己破産の場合】生命保険は金額によって解約しなければいけない

債務整理の中でも自己破産を利用する場合、貯蓄型の生命保険は解約させられてしまう可能性があります。

個人再生のところで少し触れましたが、解約返戻金の額によっては、その保険は財産としてみなされ没収される対象になります。裁判所によって運用が異なりますが、解約手返戻金が少額の場合は、解約しなくても良い可能性があります。目安として解約返戻金が20万円を超える場合は解約になると覚えてきましょう。

自己破産でも生命保険を残す方法4つ

自己破産では、原則として貯蓄型の生命保険は解約の対象となります。
しかし、その後の生活に支障が出てしまう場合や、年齢・健康状態の事情から再加入することが難しいような場合、解約してしまうと逆に生活が苦しくなってしまいかねません。
そのような事情があるときは、次の4つの方法を検討してみましょう。

①「自由財産の拡張」を認めてもらう
②「契約者貸付制度」を利用する
③解約返戻金相当額を支払う
④受取人に「介入権制度」を利用してもらう

これらの方法は、どれも自分自身で行うには難しい内容もあります。また正しく手続きできていないと「財産隠し」を指摘されてしまう危険性もあります。
検討する際は、必ず専門家に相談をするようにしてください。

「自由財産の拡張」を認めてもらう

自由財産の拡張とは、自己破産する方の事情に応じ、裁判所の決定によって一定の財産を自由に使える財産として取り扱う制度です。

主に解約してしまうと生活に支障が出てしまうような場合に認められることが多いでしょう。ただし、自由財産の拡張については、裁判所ごとの裁量に任されているため、細かな条件等を明記することはできません。

自由財産の拡張をしてもらえる見込みがあるのかは、その地域の司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

「契約者貸付制度」を利用する

長期で生命保険に加入している場合、これまで積み立てられた金額の一部(一般的には8~9割程度が上限)に、融資を受けられる場合があり、これを「契約者貸付制度」と言います。

ただし、すべての生命保険で受けられるわけではないため、あらかじめ契約内容を確認しておきましょう。この契約者貸付制度は、自己破産の手続き中に受けることも可能となっています。この制度を利用して、解約返戻金を20万円以下にすることができれば、自己破産後も生命保険を維持できる場合があります。

ただし、契約者貸付制度を受ける旨は裁判所に報告する必要がありますし、貸付を受ける必要性について説明しなければなりません。用途が不明であったり、貸し付けを受ける必要がないのに、保険を解約したくないという理由だけで貸し付けを受けたりすると、裁判所から財産隠しをしていると判断されてしまう危険があるので、用途が分かるように領収書などをきちんと残しておくようにしましょう。

そして、契約者貸付を利用する場合は、必ず依頼している専門家に相談をしながら手続きをするようにしてください。

解約返戻金の相当額を管財人に支払う

自己破産において生命保険を解約する理由というのは、解約返戻金を破産財団に組み込むためです。破産財団とは、簡単にいえば債権者への配当に充てられるお金のことです。そのため、生命保険の解約返戻金相当額を支払う(破産財団に組み込む)ことができれば、生命保険を解約する必要はなくなります。

受取人に「介入権制度」を利用してもらう

「介入権制度」とは、保険金の受取人が解約返戻金と同じ額を支払うことで、保険の解約をしないようにしてもらう制度です。

例えば、破産する人が高齢者である場合、一度保険を解約されてしまうと、新たに加入することが難しくなってしまいます。破産をしたことでその後の生活が苦しくなってしまうことを避けるために設けられているのが、介入権制度です。

介入権制度を利用するには、保険会社が解除の通知を受けた日から1か月以内に次の3つの条件を満たすことで利用ができます。

1)介入権を使うことを契約者が同意している
2)管財人から通知を受けたときから1か月以内に、通知があった時点の解約返戻金相当の額を支払う
3)解約返戻金相当の額を支払うことを保険会社に通知する

この介入権を行使することができるのは、保険金の受取人になります。契約者本人は介入権を利用することができません。

債務整理をしても生命保険に再度加入することは可能

債務整理をする際に生命保険を解約して、手続き後に再び加入しようとすること自体は問題ありません。
保険の審査の対象となるのは、健康状態や職業などで判断されるため、債務整理の手続き生命保険を解約したとしても、金銭的な余裕を取り戻したタイミングで再度加入するのが良いでしょう。

まとめ

債務整理をすると、生命保険は解約返戻金がある貯蓄型の保険の場合、手続の種類と解約返戻金の金額によって解約をしなければいけない場合があります。
債務整理の種類ごとに簡単にまとめると次の通りです。

手続きごとの生命保険の影響
任意整理 解約されない
個人再生 解約されない
※ただし、返戻金の金額によって弁済額が増額される可能性がある
自己破産 解約返戻金の額によって解約される場合がある

しかし、その後の生活に支障が出てしまう場合や、年齢・健康状態の事情から再加入することが難しいような事情がある場合、次の4つの方法を検討してみましょう。

①「自由財産の拡張」を認めてもらう
②「契約者貸付制度」を利用する
③解約返戻金相当額を支払う
④受取人に「介入権制度」を利用してもらう

これらの方法は、どれも自分自身で行うには難しい内容もあります。また正しく手続きできていないと「財産隠し」を指摘されてしまう危険性もあります。
どの方法をとったら良いか迷う場合は、まず司法書士法人永田事務所へご連絡ください。

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