
特定調停とは調停委員を交えた当事者間どうしの話合いによる債務整理方法です。
任意整理の場合、代理人がご依頼人様に代わって債権者と和解の交渉を行いますが、特定調停ではご依頼人様自身に裁判所へ出向いて頂き、調停委員を交え、債権者とで解決に向け話しあって頂きます。
裁判所に2,3度行くことが可能な場合で、債務整理の費用を極力抑えたい場合に向いております。
※過払い金が発生しているケースでは別途、任意整理や過払金返還訴訟などの手続きが必要となります。 |
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認定司法書士
司法書士法人 永田事務所
【業務内容】
債務整理・自己破産・民事再生など
TEL:03-5461-3677
FAX:03-5461-3678
〒140-0004
東京都品川区南品川5-9-26
スタッフ総勢10名
業務時間
9:00〜20:00(月〜金)
10:00〜16:00(土)
*土曜日については、担当スタッフのみの対応になりますので、お電話に出れないことがございます。
*事前にご予約頂ければ、土日、平日の時間外でのご相談を承ります。月末はご相談までに数日お待ち頂く事がございます。何卒ご了承ください。
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