特定調停のご相談は司法書士法人 永田事務所にお任せください

特定調停とは

特定調停とは調停委員を交えた当事者間どうしの話合いによる債務整理方法です。

任意整理の場合、代理人がご依頼人様に代わって債権者と和解の交渉を行いますが、特定調停ではご依頼人様自身に裁判所へ出向いて頂き、調停委員を交え、債権者とで解決に向け話しあって頂きます。

裁判所に2,3度行くことが可能な場合で、債務整理の費用を極力抑えたい場合に向いております。

特定調停の手続き

受任 受任後、各債権者に受任通知の発送及び取引履歴の開示請求を行います。取り立てはストップ、支払もストップになります。
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残債務の確定 債権者から取引履歴の開示があり次第、利息制限法に基づき引き直しの計算を行い、残債を確定させます。
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申立 任意整理の場合、「受任」、「残債務の確定」 のあと、債権者と司法書士が個別に和解交渉に入り、和解を行いますが、特定調停の場合、各債権者との和解合意は裁判所の調停委員に委ねます。 実際には、特定調停の申立書類を作成、添付書類等の調整を行い、ご依頼人様にお渡し致します。その書類をもって、管轄の裁判所にご提出をお願い致します。
なお、申立に掛かる印紙代が1社600円〜1000円程掛かりますが、そちらはご依頼人様負担となります。
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話し合い 特定調停の申立後、裁判所の指定の期日に裁判所に出向いて頂き、調停委員を交え、債権者と話合いとなります。
 

※過払い金が発生しているケースでは別途、任意整理や過払金返還訴訟などの手続きが必要となります。

 

特定調停のメリット・デメリット

特定調停の相談は当事務所にお任せください メリットについて
  • ■費用を安く抑えられる。

    任意整理よりご自身の手間は増えますが、その分費用を安く抑えられます。

  • ■過払い金の回収はできない

    過払い金が発生しているケースでは別途、任意整理や過払金返還訴訟などの手続きが必要となります。

特定調停のご相談は当事務所まで デメリットについて
  • ■裁判所へ行くなど、手間がかかる。
  • ■信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録される。
  • ■数年間(大体5〜7年)は、新たな借金やクレジットカードを作れない。
特定調停のご相談なら司法書士法人 永田事務所 初回のご相談は無料です
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