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認定司法書士
司法書士法人 永田事務所

【業務内容】
債務整理・自己破産・民事再生など
TEL:03-5461-3677
FAX:03-5461-3678
〒140-0004
東京都品川区南品川5-9-26

スタッフ総勢10名

業務時間
9:00〜20:00(月〜金)
10:00〜16:00(土)
*土曜日については、担当スタッフのみの対応になりますので、お電話に出れないことがございます。
*事前にご予約頂ければ、土日、平日の時間外でのご相談を承ります。月末はご相談までに数日お待ち頂く事がございます。何卒ご了承ください。

過払い金のご相談は、司法書士法人 永田事務所が運営する過払い金MAX.comにご相談下さい


よくあるご質問

一般的なご質問

 

Q.取立てについて

A.債務整理を受任し、債権者に受任の通知をした後、貴方に債権者から連絡がいくことはありません。
貴方の替わりに代理人として弊事務所が窓口になります。安心してお任せください。

Q.債務整理の期間

A.各債権者からの取引履歴開示に1、2ヶ月掛かりその後に債務整理の方向性が決まります。
債務整理の方法にもよりますが2、3ヶ月か1年ほどの期間がかかります。
受任時に大まかなスケジュールをご提示させて頂きます。

Q.法テラスとは

A.法テラス(日本司法支援センター)は、「司法をもっと身近なもの」とするために、総合法律支援法に基づき設立された機関です。
法律で解決すべき悩みを抱えた方、そのような悩みをどこに相談し、また、どのように解決したら良いか分からないという方がたくさんいます。この法テラスでは、司法書士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立て替え制度を利用することができます。費用立替制度とは、裁判費用や司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、法テラスがその費用を立て替えるといった制度です。詳しくはこちらをご覧下さい→http://www.houterasu.or.jp/

 

任意整理についてのご質問

 

Q.家族や身内に知られることなく任意整理ができますか?

A.任意整理では裁判所を使用しないので自宅や勤務先に通知などは届きません。
債権者との交渉は全て司法書士(または弁護士)が行います。
よって、必ずしもお約束は出来ませんが、民事再生・自己破産と比べ家族や身内に知られる可能性は低いでしょう。

Q.借金の原因がギャンブル、エステ、ショッピングや風俗等の場合でも任意整理を行えますか?

A.任意整理では、借金の原因は問われません。
※ただし税金・国民健康保険・年金などは任意整理できません。
※住宅ローンも原則として対象ではありません。

Q.どうしても自動車等を手放したくないのですが可能でしょうか?

A.自動車ローンを任意整理すると、原則自動車は持っていかれてしまいます。
自動車ローンをはずし、サラ金業者の借金だけを任意整理することによって回避できます。

Q.保証人がついている場合はどうなりますか?

A.保証人がついている債務を任意整理の対象とすると、本人の借金が減っても保証人の借金はなくなりませんから、債権者は保証人に請求することになります。
保証人がついている債務を除いて任意整理することができます。

 

民事再生(個人再生)についてのご質問

 

Q.滞納した税金も減額されるのでしょうか?

A.滞納した税金は減額されることはありません。

Q.個人再生すると何か資格を制限されてしまいますか?

A.そういったことは全くありません。

 

自己破産についてのご質問

 

Q.自分の家を持っている場合、自宅はどうなりますか?

A.管轄の裁判所によって手続は異なってきますが、自己破産の申立をすると最終的に自宅は手放さなければなりません。

Q.自己破産すると自動車を手放さなければなりませんか?

A.財産としての価値が高い場合は手放すことになるでしょう。
また、ローンを払い終わっておらず、所有権がクレジット会社にある場合はクレジット会社に返還請求に応じなければなりません。 但し、長い期間乗っていて、財産としての価値が低い場合は手放す必要がない場合もあります。

Q.自己破産をすると年金はもらえなくなってしまうのですか?

A.安心してください。自己破産をしても年金をもらうことができます。

 

特定調停についてのご質問

 

Q.裁判所に行く回数は?

A.最低でも3回は行っていただくことになります。
1回目 申立
2回目 1回目の調停:調停員とご自身で話し合っていただきます。
3回目 2回目の調停:調停員、債権者、ご自身の3者間で話し合っていただきます。

但し、話がまとまらない、債権者が多い場合は、調停の回数も増えます。

Q.申し立てる債権会社を選ぶことができますか?

A.可能です。
ご自身の事情に合わせて、申し立てる債権者、申し立てない債権者を選択することができます。