
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
自己破産では、免責許可決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
このように、借金を減らす上では最も効果的な自己破産ですが、さまざまな誤解があり、依頼者の方には敬遠されがちです。
また、最近では当初、自己破産も視野に入れ債務整理の解決手段を検討していた場合でも、利息制限法に基づく引き直しの計算をしたところ、かなり債務を圧縮することが出来たため、任意整理や民事再生を選択するケースが多くなっております。ご相談にお越しになる前、ご自身で、破産しかないと思いこんでいても、意外と破産を選択するケースは少ないものです。
1.「自己破産をすると財産を全て失ってしまうことになるのでは?」
自己破産をしても、財産をすべて失ってしまうわけではありません!
自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、価値の大きい財産(不動産や株など)だけです。
日常生活に必要な家財道具(テレビ、洗濯機)などは、本人が引き続き使うことが可能です。
2.「自己破産をすると配偶者、子供、親兄弟に迷惑をかけるのでは?」
自己破産をしても配偶者、子供、親兄弟が代わって借金を支払うことになるといったことはありません!また、自己破産をしても戸籍や住民票にのることもありません!ですから子供の進学に影響したりすることもありません。
3.「自己破産をすると海外旅行に行けなくなる?選挙権もなくなる?」
自己破産をしても海外旅行に行くこともできますし、もちろん選挙権もなくなりません!
※但し、破産手続開始決定が官報に掲載されます。
以上のように、実際困ることはほとんどありません。
つまり、本当に借金の返済ができなくなった場合には無理をせず、自己破産を選択肢に入れることも検討しなければなりません。
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